外国人技能実習制度とは

 技能実習制度は、日本で培われた技能を、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

 

 2017年11月、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が施行されました。

 

 技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」とその省令を根拠法令として実施されていましたが、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。

 

【制度の趣旨】

 外国人技能実習制度は、諸外国の青壮年労働者が外国人技能実習生として企業等で、産業・職業上の技能等を修得すると共に、修得した技能等を更に実践的に習熟し、母国に帰国後、その修得・習熟した技能等を経済・産業発展のために役立ててもらう仕組みのことです。

 言い換えれば、外国人技能実習制度は、日本の技術等の移転を通じて諸外国の産業発展に寄与する人材の育成が目的です。

 


【技能実習法】

  外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律のこと。

 

 技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、

 

     技能実習は、

  • 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと

 

  • 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと           

と、定められています。

 

外国人技能実習生受入れについて⇒


 技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

技能実習の適正な実施

技能実習生の保護

制度の拡充

技能実習計画の認定制

実習実施者の届出制

監理団体の許可制

認可法人(外国人技能実習機構)の新設

 

人権侵害等に対する罰則の整備

技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設

技能実習生の相談・通報窓口の整備

実習先変更支援の充実

 

優良な監理団体及び実習実施者の実習期間の延長(5年)

優良な監理団体及び実習実施者における受入人数枠の拡大

職種の拡大



【制度の沿革】

     1982.1  出入国管理及び難民認定法の改正

           企業単独型による外国人研修生の受入開始

     1990.8  団体監理型による外国人研修生の受入開始

     1991.9  遼日産業協同組合 設立

     1993.4  技能実習制度の創設(研修1年+技能実習1年)

     1997.4  技能実習期間の延長(研修1年+技能実習2年)

     2010.7  出入国管理及び難民認定法の改正

           ①実務研修を行う場合に雇用契約に基づいて技能等を修得する活動を行うことの義務化

           ②在留資格「技能実習」の創設

     2017.11 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行