技能実習の適正な実施

技能実習計画の認定制

 技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。

 技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
 技能実習計画に記載しなければならない事項は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
 技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。

 

実習実施者の届出制

 実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を届け出なければなりません。

 この届出は、外国人技能実習機構に行います。

 

監理団体の許可制

 監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。

 監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。

 監理団体の許可には、2つの区分があります。

 特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

 

 監理団体の主な許可基準は以下のとおりとなります。

 

  • 営利を目的としない法人であること
    商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等
  • 監理団体の業務の実施の基準(下記Ⅰ〜Ⅳが代表例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
    • 実習実施者に対する定期監査(頻度は3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)
      • 技能実習の実施状況の実地確認
      • 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
      • 在籍技能実習生の4分の1以上との面談
      • 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
      • 技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
    • 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施
    • 技能実習計画の作成指導
      • 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認
      • 適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当
    • 技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)
  • 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
  • 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
  • 外部役員又は外部監査の措置を実施していること
  • 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
  • ①〜⑥のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
  • 下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。
    • 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示したうえで徴収すること(法第28条)
    • 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)
    • 適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)
    • 監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければなりません。また、過去3年以内に監理責任者に対する養成講習を修了した者でなければなりません(2020年3月末までは経過措置あり)。
  • <一般監理事業の許可を申請する場合>優良要件に適合していること

 

 

認可法人(外国人技能実習機構)の新設

 外国人技能実習機構(OTIT)

  外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的として、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づき、平成29年1月25日に設立された。