制度の拡充

優良な監理団体及び実習実施者の実習期間の延長(5年)

 監理団体については、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること(法第25条第1項第7号)

 実習実施者については、、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること(第9条第10

 

  • 「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。
  • 団体監理型で第3号技能実習を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記「優良」である必要があります。

 

 

優良な監理団体及び実習実施者における受入人数枠の拡大

 実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。人数枠は以下の表のとおりです。

第1号技能実習

(1年間)

第2号

技能実習

(2年間)

 

優良基準適合者

 

 第1号

技能実習

(1年間)

第2号

技能実習

(2年間)

第3号

技能実習

(2年間)

 

基本人数枠

 

基本人数枠の

2倍

基本人数枠の

2倍

基本人数枠の

4倍

基本人数枠の

6倍

実習実施者の

常勤職員総数

技能実習生の

人数

301人以上 常勤職員総数の20分の1

201人~300人

15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人